2018年10月26日金曜日

外注化阻止ニュース 第397号

https://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka397.pdf


最低賃金27円アップでも事業所賃金わずか10円
30分休憩で深夜早朝手当500円と1500円の差
あまりに不合理! 10・18賃金改定等でCTS団交

時給1000円は最低限の要求だ!

 動労千葉は10月18日、千葉県における最低賃金引き上げに伴う賃金改定などについてCTS(JR千葉鉄道サービス)と団体交渉を行いました。
 CTSは今回、60~65才の時給額を60才までと同額にしましたが、各事業所の時給額そのものは大半の事業所で10円引き上げにとどまりました。千葉以西の事業所でも東京都の最低賃金(985円)以下となっています。
組合:時給1000円が千葉県内の同業他社でも基本的な水準になっている。最低賃金が27円上がっているのに事業所賃金を
10円しかあげない理由は?
会社:全体を見ての判断。
組合:最低賃金は昨年が26円、今年27円上がった。他方、CTSは、昨年10月に10円、春に10円、今回も10円。CTSが陥没していくのは明らか。最賃が3%上がれば、全体の賃金水準も最低3%は上げていかないと、社員からすれば「なんなんだ!」となる。
会社:会社の経営が悪化して、社員の皆さんを路頭に迷わせるわけにはいかない。
組合:労働者あっての会社だ。これでは人の募集も定着もない。時給1000円は最低限の要求。66才以降も同額にすべきだ。
「深夜早朝手当」改定基準の矛盾を追及

 深夜早朝手当の支給基準改定については「深夜の実労働時間4時間」という新基準の矛盾を徹底的に追求し「全事業所一律1500円」支給をあらためて要求しました。
組合:4時間で区切った意味は
会社:深夜帯は22時~5時の7時間。そのおよそ半分という判断。
組合:だったら3・5時間でいいではないか。深夜2時までの職場(深夜帯4時間)が多い中で「4時間」と設定にすること自体に無理がある。休憩時間が5分でも10分でも入れば500円になる。
会社:ひとつの基準として会社として判断した。
組合:恣意的に作業ダイヤを変えれば、就業規則を変えなくても手当が引き下げられる。非常に危険な基準設定だ。絶対に許されない。
会社:人件費を削減するために作業ダイヤを変更することはない。あくまで実作業に即して判断する。
組合:作業ダイヤの変更で、実際には月の手取りが1~2万円も変わってくることになる。そういう不安定な基準を導入したこと自体がおかしい。深夜帯に働く身体的負担は、どこで働いても同じだ。これで終わりとはならない。組合としては、あくまでも「全事業所一律1500円」の支給を要求する。
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