2018年10月4日木曜日

外注化阻止ニュース 第393号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka393.pdf


CTSは直ちに大幅賃上げを
最低賃金引き上げに伴う賃金改定を提案

 CTSは9月末、最低賃金の引き上げに対応する賃金改定と就業規則改定を提案しました。
 最も大きな変更点は、60歳~65歳の時給額を大幅に引き上げた点です。60歳時点での賃下げをなくし、各事業所賃金に一本化する提案です。試用期間の賃金(入社から3カ月、マイナス20円~60円)もなくすため、入社から65歳までは同一の時給額になります。
 60歳時の引き下げで最大約1万3000円(月額)の賃下げとなっていました。この数年、「60歳時点の賃金引き上げをやめろ」と要求してきましたが、一定、それが反映された提案となりました。嘱託賃金も60歳時の時給額引き上げに伴い引き上げとなります。

基本賃金引き上げはまたもや10円

 他方、事業所基本賃金(時給)については、昨年10月に続き、わずか10円の低額回答で千葉以西の事業所(980円)でさえ東京の最低賃金(985円)以下になります。
 環境アクセスでは千葉エリアも含めてパート社員、一律50円アップが提案されています。CTSの賃金は落ち込んでいくばかりで、要員も集まらず、働き続けることができません。

深夜早朝手当の支給基準を改定

 もうひとつの大きな変更点は、深夜早朝手当の支給基準の変更です。最大で6倍(1500円~250円)の差がありましたが、①深夜帯すべて(22時~朝5時)をすべて拘束している場合(主に運転車両)=1500円、②深夜帯の実労働時間が4時間以上=1500円、③同4時間未満=500円、という新しい支給基準を提案しました。
 しかし、同じ深夜帯に働きながら3倍も格差はおかしい。木更津事業所では、午前2時までが拘束時間(深夜帯4時間)ですが、深夜帯に休憩時間が入るため「実労働時間が4時間未満」となり手当額は500円となります。
 休憩時間の設定は、電車の入区時間などJR-CTSの都合で変動します。他の事業所でも同じことが起きます。こんな不合理で悪質な基準設定はおかしい。
 深夜帯に働く身体的負担を会社はなんだと思っているのか。動労千葉は、全事業所の一律時給1500円を求めて闘います。

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