2018年10月26日金曜日

日刊動労千葉 第8528号

あまりに不合理!
10・18賃金改定等についてCTS団交

・最賃が27円上がっているのに事業所賃金を10円しかあげない
・「深夜早朝手当」30分の休憩が入っているため500円と1500円の差


 10月18日、最低賃金引き上げにともなう賃金改定等についてCTSと団体交渉を行った。

時給1000円は最低限の要求だ!

 まず事業所基本賃金の引き上げについて解明と交渉を行った。
今回、60~65才の時給額を大きく引き上げたが(60才までと同額に)、各事業所の時給額そのものは大半の事業所で10円引き上げにとどまっている。千葉以西の事業所でも、東京都の最低賃金(985円)以下となる。

組合:時給1000円が千葉県内の同業他社でも基本的な水準になっている。最賃が27円上がっているのに事業所賃金を10円しかあげない理由は?
会社:他の施策も実施したので全体を見ての判断。
組合:最賃は昨年が26円、今年が27円。他方、CTSは、昨年10月に10円、春に10円、今回も10円の引き上げにとどまっている。こんなことを続けていたら全体の中でCTSが陥没していくのは明らか。
会社:今回は60~65才の賃金引き上げも行ったので…。
組合:60才以上についても本来あるべき額になっただけ。これまでがおかしかっただけ。全体の賃金額は、いまだに最賃との追っかけっこの状態だ。最賃が3%上がれば、全体の賃金水準も、社員も含めて最低でも3%は上げていかないと。社員からすれば「なんなんだ!」という話になる。
会社:会社の経営が悪化して、社員のみなさんを路頭に迷わせるわけにはいかない。
組合:労働者あっての会社だ。社会全体の賃金水準から陥没していけば、人の募集も定着もない。時給1000円は最低限の要求だ。さらに66才以降の賃金についても、同じ仕事をしているのに「雇ってやるから」最賃額とイコールでよいとはならない。66才以降も同額にすべきだ。

「深夜早朝手当」改定基準の矛盾を追及

 深夜早朝手当の支給基準改定については「深夜の実労働時間4時間」という新基準の矛盾を徹底的に追求し「全事業所一律1500円」支給をあらためて要求した。

組合:それぞれの区分の対象は。
会社:「深夜帯すべてを拘束される」のは運転車両関係と成田空港事業所。「深夜帯4時間以上(1500円)が錦糸町、津田沼、京葉、幕張、西船橋、南船橋、千葉、空港、稲毛の一部。
「4時間未満(500円)」は木更津、館山、鴨川、銚子、一ノ宮、稲毛の一部。
組合:例えば木更津と幕張では終業は同じ午前2時。しかし、深夜帯にわずか30分の休憩が入っているため500円と1500円の差がでる。あまりに不合理だ。仮に、実労働時間で見るにせよ、休憩時間は全体の8分の1。それでなぜ手当が3倍も違うのか。
組合:4時間で区切った意味は
会社:深夜帯は22時~5時の7時間。そのおよそ半分という判断。
組合:だったら3・5時間でいいではないか。深夜2時までの職場(深夜帯4時間)が多い中で「4時間」と設定にすること自体に無理がある。休憩時間が5分でも10分でも入れば500円にななる。
会社:ひとつの基準として会社として判断した。
組合:恣意的に作業ダイヤを変えれば、就業規則を変えなくても手当が引き下げられる。非常に危険な基準設定だ。絶対に許されない。
会社:人件費を削減するために作業ダイヤを変更することはない。あくまで実作業に即して判断する。
組合:作業ダイヤの変更で、実際には月の手取りが1万~2万円も変わってくることになる。そういう不安定な基準を導入したこと自体がおかしい。深夜帯に働く身体的負担は、どこで働いても同じだ。これで終わりとはならない。組合としては、あくまでも「全事業所一律1500円」の支給を要求する。
(以上)

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