2019年3月14日木曜日

日刊動労千葉 第8590号

ダイ改合理化粉砕!
乗務員勤務制度改悪粉砕!
3・15−16ストライキへ!

3・15動労千葉総決起集会 3月15日(金)18時~ 
千葉市文化センター5Fセミナー室


ダイ改の労働条件に関する千葉支社団交報告 ① 

 3月6日、3月ダイ改に関する基本要求の団体交渉を千葉支社と行った。

◎3月ダイ改の課題

 3月ダイ改は、改悪乗務員勤務制度の実施により、短時間行路が設定され、それに伴って一般行路の拘束時間が大幅に拡大された。これにより、習志野運輸区での津田沼~中野4往復に典型的に示されているように、運転士にとって耐え難いロングランと長時間拘束となっている。
 さらに、短時間行路の関係では、育児・介護勤務者を優先するとしていたにもかかわらず、習志野運輸区の3月16日以降の短時間行路には、朝と夕方はほとんどが本線運転士(予備)が乗務する勤務指定が行われている。
 結局、早朝や夜遅くなるような短時間行路には、育児・介護勤務者は乗務できないということを示している。

◎短時間行路の運用について

 団交では、まず、短時間行路設定の考え方を質した。会社は「育児・介護勤務者に仮勤務を指定し、次に当務主務、支社社員、予備の順に指定する」「育児介護勤務者以外が乗務する場合は、行路番号の頭に7をつけ、『711行路』の場合は、『7711行路』とするとの回答を行ってきた。
 また、朝の短時間行路は3時間乗務した後には「その他時間」が指定されているが、乗務員勤務制度の中に「その他時間」という考え方はない。それを追及すると、千葉支社は、「付加時間と同じ考え方である」との回答を行ってきた。
 一方、短時間行路に予備が乗務した場合の取り扱いについて次のとおり回答を行ってきた。「予備が短時間行路に乗務した場合、乗務後は7時間10分まで基本は「待機」と同様に扱う」「夕方の短時間行路の場合は、短時間行路の退区時間後に待機時間を付けると帰宅できなくなるので、出勤時間の前に1時間10分を付け、待機とする」との考え方を回答してきた。

◎短時間行路がない区で育・介が適用の場合

 短時間行路は、木更津、鴨川、佐倉、銚子の各運輸には設定されていないが、今後、育児・介護勤務の適用を受ける乗務員が出た場合の対応について糾すと、「育児介護勤務に該当する者が出た場合は、行路を分割して短時間行路を設定する。「鴨川では、201行路、銚子では4行路が分割に該当する行路だ」との回答を行ってきた。
 さらに、分割する場合は、「育児・介護勤務者が乗務する場合だけ分割し、短時間行路は育児・介護勤務者、残った行路は予備が乗務する」「育児介護勤務がいない日は通常の行路として運用する」と回答してきた。
 この場合、日によって行路を分割する日、分割しない日が発生するということであり、現場に混乱が生ずることになる。重大な問題だ。

◎標準数に支社課員、当務主務は含まない

 標準数については、これまで同様、行路数を基本にすること、その場合、支社課員や当務主務は含まないことを確認した。
 結局、短時間行路の設定で乗務キロが大幅に増え負担がこれまで以上に大幅に増加している。行路の緩和と高齢者対策の実施、運転士の要員増が絶対必要だ。
 改悪乗務員勤務制度の実施に絶対反対で闘おう!




各職場の現在標準数
           運転士    車 掌
習志野運輸区        100      124
千葉運輸区            120         110
木更津運輸区          55          56
蘇我運輸区           77      115
京葉 派出           50          0
鴨川運輸区           42       42
佐倉運輸区           79      114
銚子運輸区           42       45

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