2019年3月29日金曜日

闘いなくして安全なし No.206

https://www.doro-chiba.org/ga/tn206.pdf


管理部係長・親睦会代表は
「労働者代表でない」の判決

「使用者の意向で選んではならない」

 今年4月から労働者代表の選出規定に、「使用者の意向で選定されたものでないこと」という決まりが追加されます。管理者などを使って会社が労働者代表選びに介入することを禁止するためのものです。
 すでに労働者代表者をめぐる裁判では、代表を選ぶ方法が不当だとして協定を無効とする判決が相次いでいました。
 長崎市の食品会社では、管理部の係長が労働者代表として、固定残業代や変形時間労働制を導入する就業規則変更に同意しました。
 これについて17年9月の長崎地裁判決では代表者選定の問題が認められました。固定残業代も変形労働制も適用されなくなり、会社は残業代を支払わざるを得なくなりました。
 京都地裁でも代表者選出の問題を指摘し裁量労働制導入を否定する判決が出ています。
 01年には、親睦会の代表者が労使協定を結んだことについて、「親睦会は労働組合でない」「親睦会代表は労働者代表でない」「労使 協定は無効」と最高裁が判断しています。

現場労働者の立場にたつ職場代表を

 安倍政権が「働き方改革」を掲げる中、高プロ制度や裁量労働制による残業代ゼロ化、「同一労働・同一賃金」の名のもとに年功制賃金解体と〝最低賃金への同一化〟などが狙われています。それに向けて、各企業で就業規則改悪が開始されています。
 その際、職場代表者が鍵を握っています。管理者や「社友会」代表、会社の意向で選ばれた人は「労働者代表ではない」と裁判でも認められているのです。職場代表には現場労働者の立場からモノを言える人が必要です。
 会社はドライバレス運転推進や乗務員の「輸送サービススタッフ」化を打ち出し、乗務員勤務制度改悪を強行しました。この会社施策を止める力は、現場労働者の団結した力にあります。職場から労働者一人ひとりが声をあげれば、事態は必ず動きます。動労千葉とともに、職場に闘う労働組合を取り戻そう。

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