2019年3月28日木曜日

外注化阻止ニュース 第418号

https://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka418.pdf


賃金格差の抜本的是正を
動労千葉とCTSの団体交渉の報告

 動労千葉は3月18日、来年4月に施行となる「同一労働同一賃金」制度への対応について、CTSと団体交渉を行いました。正社員と契約・パート社員との賃金格差の是正を求めました。

日々の仕事は同じ!
【組合】同じ仕事であれば、不合理な賃金格差があってはならない。会社として、勤務形態による格差をどう認識しているのか。
【会社】作業手当等については同額。扶養手当の問題(社員には支給。契約・パートはなし)については検討の余地がある。
【組合】最大の問題は基本賃金。契約・パートには昇給制度もない。夏期・冬期のボーナスではベテランでも3倍以上の開き。どう考えてもおかしい。
【会社】契約・パートは昇進の基準がない。
【組合】社員も、契約・パートも日々の仕事は同じだ。昨年来、こうした議論をしてきたが、会社の回答は、つまるところ「転勤の有無」だけだ。転勤の有無だけでこれほどの賃金格差は合理化できない。
【会社】責任の度合いが違う。
【組合】厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインでも「将来の役割期待や、賃金の決定基準・ルールが異なるという主観的・抽象的説明」ではだめだと言ってい る。大阪医科大学のアルバイト職員への ボーナス支給を命じた判決でも「抽象的な将来への期待」などでなく、具体的に仕事の差があるのかどうかが判断基準となっている。
【会社】「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」の内容に基づき、当社の制度内容と照らし合わせて検討していく。


動労千葉の申し入れ
①4月1日以降の基準内賃金を3万円の原資をもって引き上げる。配分については職務給を重点に行う。
②契約社員・パート社員について、一律、時給1500円に引き上げる。
③契約社員については、月々の収入を安定させるため月給制に戻す。
④契約社員・パート社員について、定期昇給を実施する。
⑤全社員に住宅手当を支給する。
⑥契約社員・パート社員に扶養手当を支給する。
⑦契約社員・パート社員の夏期手当、冬期手当については、正社員と同じ基準で支払う。
⑧契約社員・パート社員について正社員と同様の退職金制度を新設する。
⑨深夜早朝手当の事業所間格差を解消し、一律1500円を支払う。
⑩年間休日を、JR東日本と同じ114日とする。
⑪半休制度を導入する。

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