2016年1月17日日曜日

日刊動労千葉 第8036号

JR東日本は、解雇撤回・JR復職をすべき法的責任がある
新年の挨拶 ―― 
動労千葉弁護団長 弁護士 葉山 岳夫
 

http://www.doro-chiba.org/nikkan_dc/n2016_01_06/n8036.htm

 動労千葉弁護団を代表して2016年新年のご挨拶を申し上げます。
2015年6月最高裁は、国鉄改革法の違憲、高石さん、中村さんたちの解雇撤回を認めない反動判決を出しましたが、鉄建運輸機構側の上告も退け、不採用基準の策定とこれに基づく清算事業団送りについて不当労働行為とした高裁難波判決が確定しました。多くの国鉄闘争裁判の中で不採用基準について不当労働行為を認めた唯一の判決です。国鉄闘争全国運動の前進と10万1235筆の署名を8回にわたって最高裁に突きつけたことが反動判決とはいえ、画期的な成果を獲得した大きな原因です。違憲、違法な国鉄改革法でもその23条5項では、採用に関する設立委員の行為は、JRの行為とすると規定されています。斎藤英四郎設立委員会委員長が葛西敬之や井手正敬と共謀して策定した不採用基準が不当労働行為なのでJR東日本は、解雇撤回、JR復職をすべき法的責任があることは、当然です。

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