2017年1月29日日曜日

日刊動労千葉 第8234号

4月退職者期末手当差別事件―第1回裁判
1/19賃金差別撤廃を求める裁判闘争を開始!

1月19日、4月退職者だけが夏季手当を受け取れないという重大な賃金差別の撤廃を求める訴訟(夏季手当支払差別損害賠償請求事件)の第1回裁判が行われ、各支部組合員が参加して裁判闘争を闘った。
JR東日本の期末手当の基準日は6月1日と11月1日で、その1カ月前までの期間に在籍したものが期末手当支払いの対象になる。もともと6月と12月が基準日だったが、会社は年末手当の基準日だけを11月に変更した。そのため、同じ入社年度の中で4月退職者だけが夏季手当を受け取れない状況になったのだ。

賃金差別撤廃まで闘おう

会社の主張は、「期末手当は“賞与”であって、賃金とは性質が違う」「支払いを請求する権利が当然にうまれるものではない」というものだ。
しかし、労働者の生活設計は一時金も含めて行われる。同じ社員同士で生活給がまったく違うというのは明らかな矛盾であり、賃金差別だ。
また、就業規則の期末手当の調査期間と基準日の規定が現在のように変更された際、組合との団交を行い、期末手当ごとに協約も結んできたことを挙げて、「組合の理解も得ている」と主張してきた。
だが、変更があった89年当時は60歳定年制が実施される前であり、60歳以降の再雇用制度もなかった。その中で会社は、「4月1日で年休がつくから、4月退職者はそこでは得している」「夏季手当が入らない分、次年の税金が安くなるから、大きな損にはならない」などと説明していたのだ。しかし、現在はエルダー制度のもとで再雇用前の年休は持ち越しできる。税金も、夏季手当の額と比較できるほど下がるはずもない。
さらに、エルダー制度で働き続けるようになったが、再雇用後初めて受け取る夏季手当は4月生まれの者だけが2万5千円だけだ。JRでは夏季手当の調査期間を満了しているが、CTSでは1ヶ月分しか対象にならないからだ。
再雇用制度が始まったこともあり、明らかに4月退職者だけが賃金上の重大な不利益を受けているのだ。
しかも、そうしなくてはならない理由は何一つないにも関わらずだ。夏季手当の基準日を変更するか、貨物のように基準日の2ヶ月前まで遡って支払の対象にすれば、すぐにでも解決するのだ。
会社自身このことは、「矛盾だ」と認めていた。裁判の会社の主張でも、このような不自然な基準日にした理由は一切ふれられていない。まともに説明することも出来ないということだ。
理由も説明できない理不尽な規定によって重大な賃金差別が行われることを許す訳にはいかない。賃金差別撤廃まで闘いぬこう。
1・10~12退職者全員集会を開催

―定年延長・65歳まで働き続られる労働条件確立まで闘おう

1月10日~12日、17年度退職者全員集会を開催した。
来年度の退職者200名中180名が再雇用を希望している。その中で、会社は年が明けても再雇用先を提示できない状況が続いている。
また、再雇用先をグループ会社以外の企業にも広げてきている。エルダー制度の目的は「エルダー社員のノウハウや技術力を活用し、グループ会社と一体となった業務執行体制を構築すること」でもあったはずだ。
さらに、今後100単位で新たな再雇用先を確保し続けることは、会社自身が「不可能」と認めている。エルダー制度は完全に破綻しているのだ。
この中で、退職者全員集会では、組合員から要請のあった年金制度内容の周知とともに、再雇用先の提案があった場合は必ず本部に一報すること、どんな状況になっても腹を決めて動労千葉として団結して定年延長・65歳まで働き続けられる職場と労働条件確立まで闘いぬく意思統一を行った。

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