2015年4月1日水曜日

外注化阻止ニュース 第169号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


待機時間は労働時間だ!
CTSの暴論が許されるなら飲食店では
客が来ないかぎり無給の休憩時間になる

 JR千葉鉄道サービス(CTS)は、千葉労働基準監督署に対して3月10日、「休憩時間中に作業は行っていたが休憩時間の変更で対応した」と報告しました。これは虚偽報告です。
 作業を担当した人たちは、昔から慣例的に休憩時間中であっても作業が行われていたので同じように作業をしていただけであり、休憩時間の変更の指示は誰からも受けていません。

待機時間と休憩時間はまったく別物

 CTSは「休憩時間帯の前後に(待機時間を)連続して付けたから問題ない」「それが職場の慣行だから問題ない」と言っています。
 しかし、休憩時間と待機時間はまったく違う時間です。
 休憩時間は、労働者が権利として完全に自由に労働から離れることができる時間で、作業をしていなくてもいつでも業務に取りかかることができる状態にある待機時間とは違います。
 昼食中の電話番やタクシーの客待ちも、休憩時間ではなく待機時間であり労働時間にカウントされます。

後付けで待機時間を休憩にはできない

 仮に待機時間であっても一定の自由時間が確実に保証されていたとしても、仕事の段取りの都合や「暇だから」という会社側の都合で勝手に休憩時間とするのもNGです。
 本来は働くはずの時間に仕事をさせなかった場合は、会社側に賃金の支払い義務が発生します。後から待機時間の一部を休憩時間に繰り込む措置は絶対に許されません
 こんなことが許されるのならば、例えば飲食店や美容室であれば、お客がこない限りずっと無給の休憩時間になってしまいます。




■ポイント
 休憩時間とは、「労働者が完全に自由に使える時間」でなければならない。単に業務に従事していないというだけでは休憩時間にはならない。
 判断基準としては、「労働者に少しでも拘束があれば休憩時間にはならない」

【すし処「杉」事件】
すし店の板前見習および洗い場等裏方の仕事に従事している店員が、勤務時間中の客の途切れた時などを見計って適宜休憩してよいとされている時間は手待時間であって休憩時間ではない。(大阪地裁・昭和56年)

ニュースへのリンク