2015年4月9日木曜日

外注化阻止ニュース 第174号

http://www.geocities.jp/siensurukai_santama/index.html#%E5%A4%96%E6%B3%A8%E5%8C%96%E9%98%BB%E6%AD%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9


会社の責任において精算を
CTS超勤問題
労働時間の管理責任は会社

 JR千葉鉄道サービス(CTS)が出した「社員の皆様へ」と題する管理本部長名義の文書には、休憩時間中の業務について「慣行により行われていた休憩時間に跨る業務実態がありました」とあり、結論的に「4月からは労働時間管理の新たな取り組みを取り入れる予定」と述べています。

不備を認めた以上、過去分の清算を

 つまり、4月以前は労働時間の管理について不備があったことを自ら認めています。もちろん今後について、休憩時間中の無給労働やサービス残業がないように労働時間をしっかり把握することは当然です。
 しかし、その前にCTSは、過去の未払い賃金についてきちんと精算しなければなりません。
 会社の責任において、幕張事業所だけでなくすべての事業所で働く者について休憩時間中の業務実態はどうであったかを点検し、適正に賃金 が支払われていなかった場合は、その精算を行う必要があります。

未払い賃金の確定は会社の責任

 実態把握と未払い賃金の確定はCTSの責任において行われます。
 会社として把握できた休憩時間中の業務実態・清算額・支払い期日・支払い方法を提示し、労働者の理解と同意を求めることはCTS側の責務です。
 労働時間の管理責任は、あくまで会社側にあります。自己申告制度は、やむを得ない場合だけです。労働者の申請があれば未払い賃金を払うというのは話が逆転しています。

裁判になれば同額の制裁金も

 法律的に言っても、賃金債権の消滅時効である過去2年にさかのぼって未払い賃金を清算しなくてはいけません。
 裁判になれば、未払い賃金に加えて遅延損害金、同額の付加金(一種の制裁金)が命じられることもあります。未払い賃金の2倍以上の支払いもありうるのです。
 CTSは、早急に会社の責任において未払い賃金の清算を行うべきです。

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