2015年4月28日火曜日

外注化阻止ニュース 第184号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka184.pdf


未払賃金請求は正当な行為
CTS労組はどちらを向いているのか

CTS労組情報46号

 みなさんは、CTS労組の4月21日付「CTS労組情報」第46号を読まれましたか? 発行責任者は河原井委員長となっています。
 ちょうど動労千葉がCTSと休憩時間中の未払い労働について団体交渉を行っていた時期に、CTS労組は労働基準法について勉強会を行っていたことを報告しています。
 とってつけたような勉強会ですが「(休憩)時間帯に1分でも働いた場合は、時間外労働となり130/100支払となる。直ちに会社に申し入れをして働いた分は正しく給与に反映するようにさせるべき……」と書いてあります。
 「情報」によると、CTS労組は、時間外・休日労働が勉強会どおりに処理されているか、3月中にまとめると書いてあります。

賃金請求は処分の対象なのか

 ところでCTS労組情報の裏面には「他労組によるあらぬ誘いには応じないように」と題して次のように書かれています。
 動労千葉の呼びかけなどにより17人の労働者が休憩時間中の未払い賃金について請求を求める「署名」を行ったことに対して、CTS労組は「勤務時間中の組合活動は禁じられており、処分の恐れがあるのでその撤回を要求した」と書いています。
 未払い賃金の支払いを勤務時間中に請求する行為の何が処分の対象になるのでしょうか?
 そもそもCTS労組は未払い賃金を会社に請求したのでしょうか? それとも「休憩時間中の労働はまったくなかった」という結論なのでしょうか?

木更津・君津・館山で加入はじまる

 労働組合は、現場で働く者が自らの手でつくり選択していくものです。木更津・君津・館山で働くCTSの仲間8人が動労千葉に加入しました。他の事業所でも加入の動きが始まっています。
 CTS各事業所での不正を是正させ、賃金や労働条件の抜本的改善に向けて、動労千葉に加入して共に闘いましょう。

ニュースへのリンク